手当の変更や廃止をする場合に、必要な手続きとは?

会社法

「みなし残業手当を導入しているが、全体的に残業時間が減っているので減額したい」、「同一賃金同一手当に合わせて、正社員の扶養手当を廃止したい」など、会社を経営していくうえで、手当の減額や廃止の必要が生じることがあります。

その場合、就業規則を変更することになりますが、従業員に不利益となるような変更は、「不利益変更」として、原則禁じられています

今回はやむを得ず「不利益変更」をする場合の注意点について説明します。

不利益変更をする場合に必要な手続きとは?

いくら必要性があるからといって、会社側が 一方的に労働者に不利になる就業規則の変更を行うことは認められておらず、原則として従業員との合意 が必要となります。

ただし、合意がない場合でも、① 変更後の就業規則の周知 と、② 合理性 がある場合は認められるとされています。この② 合理性 があるかどうかの判断は、下記の5つの要素を考慮して判断されます。

  • 労働者の受ける不利益の程度
  • 労働条件の変更の必要性
  • 変更後の就業規則の相当性
  • 代償措置や関連する労働条件の改善
  • 労働組合等との交渉状況

合理性が認められるかどうかは、様々な個別事情を勘案して判断されるため、「このようなケースは合理性がある」と、単純に言い切れるものではありません。もし従業員の合意なく不利益変更を行う必要が生じた場合は、専門家に相談して進めることをおすすめします。

合意なき「不利益変更」の罰則は?

従業員の合意なく不利益変更をした場合、会社に何かペナルティはあるのでしょうか?

結論からいうと、「不利益変更」をしても特に法的な罰則はありません。

とはいえ、不利益を被った従業員から、変更無効や損害賠償を求める訴訟を起こされるリスクはあります。また、訴訟にならなくても、不満を感じる従業員が多ければモチベーションが下がり、生産性の低下につながるおそれは多分にあるでしょう。

なお、変更後の就業規則は労働基準監督署に届ける必要があり、それを怠ると罰則の対象になるため注意が必要です。

従業員の合意を得るには?

上記のとおり、従業員の合意を得ずに不利益変更を行ってしまうと、訴訟リスクや生産性低下リスクが生じるため、可能な限り合意を得る努力をすべきだと考えられます。

具体的には、従業員に対し、「なぜ変更の必要があるのか」について丁寧に説明し、理解を求めることが大切です。

また、経過措置代替措置 を設けるやり方もあります。例えば、手当をいきなり廃止するのではなく段階的に引き下げたり、手当を廃止する代わりに基本給を引き上げたりする方法です。

おわりに

従業員にとってマイナスとなる手当の減額・廃止はできれば避けたいものですが、会社存続のためにやむを得ず実施するケースも多いでしょう。トラブルを防ぐためには、そうした会社の事情を従業員に理解してもらうべく、真摯に説明する態度が何より重要です。

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