外注する前に把握しておきたい「下請法」の基本知識 ⑥下請法の違反行為が見つかったらどうなる?

下請法

公正取引委員会や中小企業庁は、親事業者の「下請けいじめ」を厳しく取り締まっています。

下請取引が公正に行われているか実態を把握するため、書面調査や立ち入り調査を実施していますが、その結果、下請法に違反する行為が見つかった場合、違反した事業者にはどのような責任が課されるのでしょうか?

今回は、下請法に違反したらどうなるのかについて、詳しくお伝えします。

勧告・公表を受ける

公正取引委員会は、親事業者が下請法に違反した場合、以下の3点を実施するよう書面で勧告を行います。

①禁止行為の取り止め

②原状回復 (減額分や遅延利息の支払い等)

③再発防止などの措置

勧告を受けると、会社名・違反内容・勧告内容がウェブサイトで公表されます。

勧告に従わないとどうなる?

公正取引委員会の勧告に従わなかった場合、50万円以下の罰金に処せられます。

罰金を処せられる場合はほかにもある

勧告に従わなかった場合以外でも、

  • 書面調査への報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合
  • 立入検査を拒んだり、妨害した場合

は、罰金を処せられます。

さらに、親事業者に課せられた以下の2つの義務を怠った場合も、罰金を処せられます。

  • 発注書面を交付する義務
  • 取引記録に関する書類の作成および、書類の保存義務

おわりに

下請法に違反してしまうと、公正取引委員会のウェブサイトで企業名が公開されてしまうため、企業のイメージダウンにつながり、今後の取引にも悪影響が出ることは間違いありません。

下請法の遵守に向けた社内体制を整備し、下請法違反の未然防止に努めるようにしましょう。

(詳細:公正取引委員会・中小企業庁「ポイント解説 下請法」)

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