うっかり違反に気をつけよう! 18歳未満の高校生をバイトで雇う場合の注意点

人事・採用

高校生 (18歳未満) をアルバイトで雇う場合、いくつか気をつけたいポイントがあります。

今回は、18歳未満の高校生バイトを雇う際に、雇用者が守らなくてはならない決まり事について確認していきます。

なお、高校生でも18歳以上であれば法律上の就労制限はありません。また、15歳年度末 (義務教育中) までの児童は、原則、労働者として雇用できない点に注意しましょう。

労働契約は本人と結ぶ

相手が18歳以下の学生でも、労働契約は両親が代わりに結ぶことはできず、必ず本人が結ばなければなりません。また賃金の支払いについても、本人に直接支払う、または本人同意のうえで指定された銀行口座等に振り込むようにします。

労働条件を明示する

採用する人の年齢や労働形態にかかわらず、使用者は労働契約を結ぶ際に、賃金や労働時間などの労働条件を必ず明示しなくてはなりません。

特に、以下の項目は「契約書」などの書面で渡して示す必要があります。

①労働契約の期間および、契約期間の定めのある契約を更新する場合の決まり
②仕事をする場所、仕事の内容
③仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・ 休暇、交替制勤務のローテーションなど
④賃金の決め方、計算と支払い方法、支払日
⑤退職に関すること (解雇を含む)

なお、本人が希望した場合にはFAXやEメール、SNSで明示することも可能です。

年齢証明書

18歳以下の人を雇う場合、「年齢証明書」 (住民票記載事項証明書でOK) を事業所に備え付けなければなりません。採用する前に、きちんと年齢を確認しておきましょう、という趣旨です。

労働時間などの制限

18歳以下の労働者の場合、労働時間にさまざまな制限があります。具体的には以下のとおりです。

  • 一週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはいけません。
  • 午後10時~午前5時(深夜)までは原則として勤務できません。
  • 休憩・休日については、労働時間が6時間を超える場合は途中45分以上の休憩時間を与えなければならず、休日は原則として少なくとも毎週1日与えなければなりません。
  • 変形労働時間制により労働させることは、一定の条件を満たした場合を除いてできません。
  • 時間外および休日労働を行わせることはできません。

おわりに

18歳未満の高校生バイトを雇う場合に気をつけたいポイントについて見てきましたが、紹介しきれなかった事項もありますので、うっかり法律違反してしまわないよう、厚生労働省が提供する資料や自主点検表などで確認しておくことがおすすめです。

厚生労働省「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」

(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf)

厚生労働省「高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表」

(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000130163.pdf)

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