出し忘れると罰則も! 外国人を雇ったら必要となる「外国人雇用状況の届出」とは?

外国人雇用

外国人を雇用したとき、または退職したときは、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」が必要となります。この記事では、「外国人雇用状況の届出」にはどんな目的があり、どのような内容の届出なのか、いつまでに提出しなければならないのかなどについて、詳しく解説します。

制度の目的

この制度は、外国人労働者の雇用管理の安定と改善や、外国人労働者の再就職支援などを目的としており、2007年10月1日から義務化されました。年々増加する外国人労働者が、不法就労になることなく、安心して働き続けるための制度ですので、雇用主も制度趣旨を理解した上で、届出の義務をしっかりと果たす必要があります。

「外国人雇用状況の届出」は事業者の義務

「外国人雇用状況の届出」は、外国人を雇用したとき及び離職したときに、事業主がハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出るもので、雇用対策法により、すべての事業主に義務付けられています。提出を怠ると30万円以下の罰金が科される可能性があります。

「外国人雇用状況の届出」の対象となる外国人

「外国人雇用状況の届出」の対象となる外国人は、以下の3点に当てはまる人です。

  • 雇用保険の被保険者ではない人
  • 日本の国籍を持たない人で、在留資格が「外交」「公用」以外の人
  • 「特別永住権 (在日韓国・朝鮮人等) 」以外の人

詳しくは、厚生労働省の「外国人雇用状況届出Q&A」
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/05.html) を参照してください。

雇用形態別の注意点

一口に日本で働いている外国人といっても、正社員、派遣社員、アルバイト、など様々な雇用形態で働いている外国人がいます。注意すべき点が、それぞれ異なりますので、確認しておきましょう。

正社員:すべての外国人が届出の対象です (特別永住者を除く) 。

派遣社員:雇用主である派遣元が届出を提出する必要があります。登録型派遣の場合は、派遣先が決定するたびに届出が必要です。

アルバイト:留学生や在留資格「家族滞在」でも届出が必要です。特に「資格外活動許可」を取得しているか確認しましょう。

技能実習生:監理団体が提出を行います。

届出の書式と記載事項

(1) 書式

外国人が雇用保険に加入しているかどうかで、書式 (届出先と届出の提出期限も) が異なります。

まず、加入している (雇用保険被保険者の場合) は、雇用保険被保険者資格取得届 (離職時は雇用保険被保険者資格喪失届) を提出することが代わりになるため、「外国人雇用状況の届出」の提出は必要ありません。

雇用保険被保険者にならない場合のみ、外国人雇用状況の届出が必要となります。雇用時も離職時も「外国人雇用状況届出書 (様式第3号) 」を使います。

それぞれ、次の通りとなります。

雇用保険被保険者

雇用時:雇用保険被保険者資格取得届

離職時:雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者ではない人

雇用時と離職時:外国人雇用状況届出書(様式第3号)

詳しくは、厚生労働省の「届出様式について」で確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html)。

(2) 記載事項

記載事項は、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、地域などがあり、すべて「在留カード」で確認できます。記載に間違いがあると、雇用主に罰金が科されるおそれがありますので、必ず在留カードで確認の上、記載してください。

届出の方法

外国人雇用状況の届出先はハローワークですが、実際に窓口で提出する方法と、オンライン申請の2種類があります。

オンライン申請は、ハローワークに出向いて手続きするより時間がかからず、手間も省けますのでおすすめです。

「外国人雇用状況届出システム」

外国人雇用状況届出 - ログイン

注意したいのは、一度でもハローワークに届出をしたことのある事業者は、このシステムからユーザーIDとパスワードを取得できないということです。その場合、届出を行ったことのあるハローワークにお問い合わせください。

提出の期限

提出期限は、雇用保険に加入するかどうかで提出期限が異なります。

雇用保険被保険者:雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内

雇用保険被保険者でない外国人:雇入れ・離職どちらのケースでも翌月末日 (例:10月1日に離職の場合、11月30日まで)

申請を忘れた場合の罰則

外国人雇用状況の届出を申請し忘れた場合、または虚偽の申請を行った場合は、30万円以下の罰金が科せられます。

虚偽の申請とは、例えば、在留資格や在留期間について、間違った届出を提出してしまう場合などが該当します。そのようなミスが生じないよう、必ず、本人の在留カードを確認するようにしてください。

おわりに

外国人を雇ったときに必要となる「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主に提出の義務があり、それを怠ると、罰金を科されるおそれもあります。記載内容の正確性と提出期限にさえ気をつければ、それほど難しい手続きではありませんので、きちんと提出するようにしましょう。離職時も必要となるので、忘れないよう注意してください。

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