公正取引委員会や中小企業庁は、親事業者の「下請けいじめ」を厳しく取り締まっています。
下請取引が公正に行われているか実態を把握するため、書面調査や立ち入り調査を実施していますが、その結果、下請法に違反する行為が見つかった場合、違反した事業者にはどのような責任が課されるのでしょうか?
今回は、下請法に違反したらどうなるのかについて、詳しくお伝えします。
勧告・公表を受ける
公正取引委員会は、親事業者が下請法に違反した場合、以下の3点を実施するよう書面で勧告を行います。
①禁止行為の取り止め
②原状回復 (減額分や遅延利息の支払い等)
③再発防止などの措置
勧告を受けると、会社名・違反内容・勧告内容がウェブサイトで公表されます。
勧告に従わないとどうなる?
公正取引委員会の勧告に従わなかった場合、50万円以下の罰金に処せられます。
罰金を処せられる場合はほかにもある
勧告に従わなかった場合以外でも、
- 書面調査への報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合
- 立入検査を拒んだり、妨害した場合
は、罰金を処せられます。
さらに、親事業者に課せられた以下の2つの義務を怠った場合も、罰金を処せられます。
- 発注書面を交付する義務
- 取引記録に関する書類の作成および、書類の保存義務
おわりに
下請法に違反してしまうと、公正取引委員会のウェブサイトで企業名が公開されてしまうため、企業のイメージダウンにつながり、今後の取引にも悪影響が出ることは間違いありません。
下請法の遵守に向けた社内体制を整備し、下請法違反の未然防止に努めるようにしましょう。
(詳細:公正取引委員会・中小企業庁「ポイント解説 下請法」)
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