事業が大きくなり、仕事の外注をすることになった場合、「下請法」という法律について知っておく必要があります。
下請法に違反すると、罰金が科されるほか、企業名が公正取引委員会のウェブサイトで公開されるなど、大きな損失を被る事になるため、発注する前に確認しておかねばなりません。
今回は、下請法が適用される取引と、規制の対象となる事業者について確認していきましょう。
下請法とは?
下請法は、経済的に優越した地位にある会社が、資本金の小さい会社やフリーランスで働く人に発注した商品やサービスについて、不当に代金を減額したり、支払いを延期したりすることを禁止することを目的としています。簡単にいうと「下請けいじめ」を防止するための法律です。
なお、正式な法律名は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
下請法の対象となる取引とは?
下請法が適用される取引は、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物の作成委託」、「役務の提供委託」の4種類があります。以下、具体的に説明します。
(1) 製造委託
規格やデザインなどを指定したうえで、物品の製造や加工などを他社に発注する取引です。例えば、下記のような場合が該当します (家屋などの建築物は対象外)。
- 自動車メーカーが、自動車の部品の製造を部品メーカーに委託する
- 製造業者が自社工場で製造に使用する金型の製造を他社に委託する
(2) 修理委託
物品の修理を他社に委託する取引です。例えば下記のような場合が該当します。
- 時計の販売業者が顧客から依頼された時計の修理を、他社に再委託する
- 製造業者が自社で使用する工作機械の修理を、他社に委託する
(3) 情報成果物作成委託
ソフトウェアやプログラムやコンテンツなどの作成を他社に委託する取引です。例えば下記のような場合が該当します。
- システム開発会社が請け負った開発の一部を、別のシステム開発会社に再委託する
- 広告会社がクライアントから受注したCM制作を、CM制作会社に委託する
(4) 役務提供委託
運送、物品の倉庫保管および情報処理などを他社に委託する取引です。例えば下記のような場合が該当します。
- 運送業者が、他社から請け負った運送業務の全部または一部を、別の運送業者に再委託する
- メンテナンス業者が、他社から請け負ったメンテナンス業務の全部または一部を、別のメンテナンス業者に再委託する
下請法が適用される場面
下請法が適用されるのは、上述の4つの取引について、資本金の大きい会社が、資本金の小さい事業者または個人事業主に委託した場合です。
具体的には以下の2つのケースがあり得ます。
(1) ケース1
製造委託、修理委託、プログラムの作成委託、運送や倉庫保管等を自社で請け負い、それを他社に再委託する場合、以下のいずれかの場合に下請法が適用されます。
- 資本金が3億1円以上の会社が、資本金3億円以下の会社または個人事業主に発注する場合
- 資本金が1千万1円以上の会社が、資本金1千万円以下の会社または個人事業主に発注する場合
(2) ケース2
「プログラム以外の情報成果物の作成委託 (商品デザイン、放送番組、製品の取扱説明書など)」と「運送・物品の倉庫保管・情報処理以外の役務提供委託 (ビルのメンテナンス、コールセンター業務など)」の取引においては、以下のいずれかの場合にのみ下請法が適用されます。
- 資本金が5千万1円以上の会社が、資本金5千万円以下の会社または個人事業主に発注する場合
- 資本金が1千万1円以上の会社が、資本金1千万円以下の会社または個人事業主に発注する場合
おわりに
「下請」というと、大企業が小さな会社に発注するイメージが強いかもしれませんが、「発注者の資本金が1000万円以上」という適用条件は、中小企業やスタートアップでも当てはまる会社が多いのではないでしょうか? 下請法に違反するとレピュテーションも大きく毀損してしまいますので、まずは必要な知識をしっかり把握しておくことが肝要です。
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