「変形労働時間制」は、月単位や年単位で労働時間を柔軟に調整でき、残業時間の削減につながるメリットがあるため、導入に踏み切る企業が増えています。
一方で、導入手続きが煩雑だったり、残業代の計算方法が複雑だったりと、デメリットもあるため、まずは自社にとっての導入メリットをしっかりと見極めることが重要です。
以下では、変形労働時間制の基礎知識を押さえたうえで、メリットとデメリットを確認していきます。
変形労働時間制とは?
「変形労働時間制」とは、労働時間を月単位や年単位で調整することで、1日あたりの労働時間が法定労働時間 (1日8時間、週40時間) より長くなっても、時間外労働として扱わなくてもよいとする制度です。
つまり、例えば1週目に40時間以上働いても、2週目に労働時間が短くなるように調整していれば、1週目の時間外労働には残業費が発生しないことになります。
繁忙期と閑散期がある程度はっきり分かれており、繁忙期に従業員が法定労働時間 (1日8時間、週40時間) を超えて働くことが多い会社にとって、導入メリットが大きい制度といえるでしょう。
なお、変形労働時間制には以下の3つの種類があります。
- 1年単位の変形労働時間制
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1週間単位の変形労働時間
変形労働時間制のメリット&デメリット (企業側)
変形労働時間制を採用するメリットの一つは、上で説明したとおり、残業代を減らせる効果があることです。また、従業員が忙しさに応じてメリハリをつけた働き方をするようになるため、業務効率の向上が見込めます。
デメリットとしては、勤怠管理が複雑になるため、担当者の作業量が多くなることが挙げられます。また、残業代がまったく発生しないわけではなく、割増料金の計算がやや複雑な点にも注意が必要です。
さらに、実際に導入する際には「労使協定」や「就業規則 (その他これに準ずるもの) 」によって必要事項を定める必要があるなど、導入コストがかかる点もデメリットとして挙げられます。
(参考資料:東京労働局「1箇月単位の変形労働時間制導入の手引き」、「1箇月単位の変形労働時間制導入の手引き」)
おわりに
変形労働時間制は、業務量の変化に対応しながら柔軟に勤務時間を調整できるため、残業代の削減や、ワークライフバランスの実現といった多くの効果が期待できます。複雑な残業時間の計算方法や導入手続きといった注意点を十分に検討したうえで、導入を検討するようにしましょう。
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