「裁量労働制」は残業代が不要?

人事・採用

裁量労働制は「一切、残業代を払わなくていい制度」だと思っていませんか?

実際は、支払わなくてはいけない場合もあるため、導入を検討している場合は、事前にしっかり理解しておく必要があります。

以下では、裁量労働制でも残業代を支払わなくてはならないケースについて確認していきます。

「みなし労働時間」が1日8時間以上

まずは、裁量労働制の賃金について、基本的なルールを確認しておきましょう。

裁量労働制は、労働時間を「実際に働いた時間」ではなく、「会社が決めた一定の時間」働いたとみなす労働時間制をとっています。賃金はその「みなし労働時間」に基づいて発生します。

この「みなし労働時間」が、法定労働時間 (1日8時間、週40時間) の範囲内であれば残業代は発生しませんが、その範囲を超える場合は時間外労働となり、その時間分の割増賃金が発生することになります。

例えば、みなし労働時間が1日10時間と設定されている場合、経営者は1日2時間分について、1.25倍の割増賃金を支払う必要があります。一方で、実際の労働時間が10時間を超えても、その分の割増賃金を支払う必要はありません。

深夜労働

22時から翌5時までの深夜時間帯の勤務は深夜労働となり、裁量労働制であっても、深夜帯の割増賃金が適用されます。そのため、深夜労働をした場合は、「基礎賃金×0.25」の深夜手当を支払う必要があります。

休日出勤

法定休日に労働した場合、「基礎賃金×1.35」の休日手当を支払う必要があります。

ただし、所定休日 (会社所定の休日) の場合は、労使協定によって、みなし労働時間と見なすケースが多いようです。

そもそも裁量労働制の適用外

裁量労働制は厳格な要件の下で導入が可能になるため、労使間の合意や就業規則の規定があるからといって、必ずしも同制度を導入できるとは限りません。

裁量労働制を適用できない職種に適用していた場合や、制度導入前に必要な手続きを踏んでいない場合などは、後々労働者から残業代請求の訴えを起こされる可能性もあるため、くれぐれも注意が必要です。まずは厚生労働省が公表している資料などで、しっかりと確認しておくことが大切です。

(参照資料:厚生労働省「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」)

おわりに

残業代を削減できる点に魅力を感じて、「裁量労働制」の導入を検討する企業が増えていますが、そもそも適用できる業務が限られている点に注意が必要です。また、残業代の支払いがまったく不要になるわけではないので、「残業代未払いトラブル」を招かないよう、導入後は勤怠管理をきちんと行い、必要な手当を支払うようにしましょう。

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