「特別条項付き36協定」で増やせる残業時間の限度とは?

会社法

企業が労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、「36協定」を締結する必要があります。ただし、いくらでも残業させてOKというわけではなく、時間外労働をさせられる時間には「月45時間、年360時間まで」という上限が定められています。

そうはいっても、職種によっては非常に忙しい時期があったり、緊急対応が必要になったりして、上記の限度を守れない場合があるでしょう。そんなときに利用できるのが「特別条項付き36協定」です。

今回は、「特別条項付き36協定」について詳しく説明します。

特別条項付き36協定とは?

例えば、ある会社では特定の月だけ非常に忙しくなり、「月45時間」の残業時間では仕事が間に合わないとします。そんなときに、「特別条項付き36協定」を締結することで、時間外労働の上限を超えて社員に残業してもらうことが可能になります。

その場合、以下の3点を守る必要があります。

  • 時間外労働は 年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働は 月100時間未満2~6ヶ月のどの期間をとっても月平均が80時間以内
  • 月45時間を超える時間外労働は年6ヶ月以内

(参照:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」)

「特別条項付き36協定」を締結しても、時間外労働には上限がある

実は、2019年4月に働き方改革関連法が施行される以前、「特別条項付き36協定」には時間外労働の延長時間に上限がなく、事実上、年6回まで無制限の残業が可能になっていたことから、「長時間労働を助長してしまう」として、問題視されていました。

これに規制を課したのが働き方改革関連法で、たとえ「特別条項付き36協定」を締結しても、時間外労働に上限が定められることになったのです。

つまり、「特別条項付き36協定」を結んでいたとしても、上限を超えた時間外労働が許されるのは年間で6ヶ月のみであり、残りの6ヶ月は、時間外労働を「月45時間」以内に収めなければならないということになります。

具体的には、6ヶ月間で時間外労働ができる時間は、720時間-45時間×6=450時間です

特別の事情が必要

「特別条項付き36協定」が認められるのは、特別な事情が予想される場合に限られます。

「忙しくなりそうだから」とか、「念のため、残業時間を長めに確保しておきたいから」といった曖昧な理由では認められず、「決算期前で業務が増えることが予想されるため」、「新型コロナの拡大によるキャンセル対応が多く発生するため」など具体的な理由が必要となります。

おわりに

企業にとって「特別条項付き36協定」は、緊急の対応が必要になった場合に利用できる、有効な手段といえます。ただしその場合は、長時間労働によって従業員が健康を害さないよう、十分に配慮することが大切です。

また、上で説明した「上限規制」に違反した場合には、罰則 (6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰⾦) が科されるおそれがあるため注意しましょう。

(参考資料:厚生労働省「時間外・休日労働に関する協定届」)

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