景表法違反の措置命令に不服があったらどうする?

会社法

商品やサービスの品質などが、実際の内容に比べて著しく優良であるという広告表示を行うと、「優良誤認表示」として、景表法違反になるおそれがあります。

例えば、メニューで「牛肉100%」と表示していたのに、実際は30%しか牛肉を使用していなかった場合や、ダイエット食品で「飲むだけで痩せられる」と表示していたのに、その効果の裏付け証拠がなかった場合などが該当します。

違反が認められると、消費者への周知や再発防止策を取ることなどの措置命令が下されますが、場合によっては、その処分に納得できないこともあるでしょう。その場合、事業者はどのような手段をとれるのでしょうか?

今回は、措置命令等に不服があるときに、事業者がとることのできる手段について説明します。

措置命令に対する不服申立て

措置命令に対する不服申立ては、①消費者長官への審査請求、または、②処分取消請求訴訟による方法があります。以下、順番に説明します。

審査請求

審査請求」とは、措置命令を出した消費者庁を相手方として、その処分が不服であることを申し立てることをいいます。

審査請求をするためには、原則として、措置命令が出されたことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、消費者庁長官に「審査請求書」を提出する必要があります。

審査請求は手続き費用がかからず、比較的短い期間で結論が出されます。

取消訴訟

取消訴訟」とは、措置命令に不服がある場合に、その取消しを求めて起こす裁判のことをいいます。

取消訴訟は、原則として、措置命令が出されたことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければなりません。

なお、提訴しても措置命令の効力は停止しませんので、「措置命令の執行停止」も合わせて求めておく必要があります。

おわりに

今回は、「措置命令」に不服がある場合に事業者がとれる手段について確認しました。いずれも対応期限が定められているため、迅速に手続きを行う必要があります。景品表示法に知見があり、訴訟経験を積んだ弁護士に依頼のうえ、対応を検討することをお勧めします。

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