2022年1月1日から、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
ある条件を満たした 65歳以上の労働者が特例的に雇用保険の被保険者となることができる 制度ですが、適用されるためには、本人がハローワークに申出 を行う必要があります。
とはいえ、事業主側でも書類の作成などが必要となるため、実際に対応が求められた際にまごつかないよう、どのような対応が必要なのか確認しておきましょう。
適用対象となる労働者は?
この制度を利用するためには、労働者が下記の要件をすべて満たす必要があります。
① 複数の事業所に雇用される 65歳以上 の労働者であること
② 2つの事業所の労働時間を合計して 1週間の所定労働時間が20時間以上 であること (ただし1つの事業所における1週間の所定労働時間は 5時間以上 20時間未満であること)
③ 2つの事業所のそれぞれの 雇用見込みが31日以上 であること
事業者側で対応すべきこととは?
冒頭で述べたように、手続きは 労働者本人が行う 必要がありますが、事業主は労働者からの依頼に基づき、手続きに必要な証明 を行う必要があります。
具体的には、以下の対応をしなくてはなりません。
① 本人から渡された「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」に、必要事項を記入する
② 確認書類 (添付書類) を準備する
① については、本人から書類を受け取ったら、速やかに記載するようにしましょう。厚生労働省の「[雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット](https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf)」5ページに、記載方法が詳しく記載されているので、参考にしてください。
② の確認書類は以下のものが含まれています。
- 賃金台帳、出勤簿 (記載年月日の直近1ヶ月分)
- 労働者名簿
- 雇用契約書
- 労働条件通知書、雇入通知書
対応上の注意ポイント
最後に、事業者側の注意ポイント3点を確認しておきましょう。
① 労働者から手続きに必要な証明を求められた場合は、速やかに対応しましょう。協力を怠った場合、ハローワークの確認が行われることになっています。
② 制度利用を申し出たことを理由として、その労働者を解雇や雇止めなど、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
③ 労働者が被保険者の資格を取得した日から、雇用保険料の納付義務が発生します。
おわりに
65歳以上の労働者は非正規雇用で働くケースが多いため、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の利用も活発に行われることが見込まれています。
制度開始に合わせて、制度内容と手続き方法についてしっかりと理解しておきましょう。
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