近年、大手企業のみならず中小企業においても、外国人の採用が大幅に増加しています。
では、実際に外国人労働者を雇うことで、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?以下では、外国人採用を検討する前提知識として、知っておきたいメリット・デメリットを解説します。
メリット
(1) 人手不足の解消・若い労働力の確保
一番のメリットは、やはり人手不足の解消と労働力の確保でしょう。少子高齢化社会の日本では、優秀な若手人材の獲得が難しくなっており、その傾向は今後も続くと考えられます。外国人労働者は若く優秀な人材が多いため、人手不足を補うだけでなく、戦力としても期待できます。
(2) 社内環境の活性化
外国人労働者には、向上心があり労働意欲が高い人材が多いため、日本人社員にとって良い刺激となり、社内環境の活性化につながります。外国人ならではの発想やアイディアに触れることで、新たなビジネスを生み出すきっかけになるかもしれません。
(3) インバウンド需要拡大への対応
観光産業や宿泊産業を中心に、インバウンド需要は拡大しています。外国人を雇用すれば外国語での対応が可能になる上、外国人のニーズに精通しているスタッフがいることで、外国人旅行客を多く取り込むのに役立ちます。また、旅行者だけでなく、在留外国人の消費者に対しても効果的なアプローチが可能になります。
(4) 海外進出への知見が得られる
海外進出を考えている会社にとって、その国の外国人を迎えることは大きなメリットです。現地の状況や商習慣など、その国の出身者ならではの知識を得ることができ、場合によっては当人の人脈から新たな販路を見出せるかもしれません。
(5) 助成金を受給できる
助成金とは、厚生労働省から企業に給付される返済不要の資金援助のことです。「外国人を採用している」だけでもらえる助成金はありませんが、外国人の職業訓練や就労環境の整備で利用できる補助金が複数あります。下記はその一例です。
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に交付されます。
- 人材確保等支援助成金 (働き方改革支援コース)
外国人を正規社員として雇用し、雇用管理改善計画に1年以上取り組んだことに対して交付されます。
- 人材開発支援助成金 (職業能力開発コース)
外国人労働者の職業訓練の経費や賃金に対して交付されます。
(参考:厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html)
デメリット
(1) 言葉や文化の違い
言葉の違いから、コミュニケーションが円滑に進まない問題が起こったり、文化や習慣が異なることで、思わぬトラブルが発生する可能性があります。お互いの文化に関する理解を深め、価値観を尊重する姿勢が求められます。
(2) 手続きに時間と手間がかかる
外国人を採用する際には、該当する在留資格 (就労ビザ) の申請が必要となり、手続きにおよそ1〜3ヶ月程度の期間がかかります。また、職種や業種によっては就労ビザを取得できない可能性もあるので、雇用前に確認しておかなくてはなりません。
(3) 労務管理の知識、対応が必要
在留資格のない外国人が就労した場合には「不法就労」となり、たとえ知らなかったとしても、事業主は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられます。また、外国人労働者を常時10人以上雇用する場合は、「外国人労働者雇用管理責任者」の選任が必要になります。
おわりに
外国人労働者の受け入れは拡大しており、建設や介護など、特に人手不足が深刻な業種での採用が増加しています。少子高齢化の進む日本の人手不足を補う存在として大いに期待できる存在ですが、言葉も文化も異なる外国人を社内に迎えるには、さまざまな準備や心構えが必要となります。自分の会社にとってのメリット・デメリットをよく吟味した上で、外国人労働者の採用を検討するようにしてください。
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