「内部告発」で会社に損害が生じた場合、告発者を解雇できる?

内部通報

従業員が内部告発したことで、会社の名誉が毀損されたなど損害が生じた場合、その従業員を解雇などの懲戒処分にすることは可能でしょうか? 

結論からいうと、「正当な内部告発」であれば従業員は保護されるため、懲戒処分することはできません。逆にいうと、「正当ではない内部告発」は保護されず、懲戒処分の対象になり得るということになります。

以下では、どのような場合に内部告発者が保護されるのか、公益通報者保護法による保護と、それ以外の場合の保護について確認していきます。

「公益通報者保護法」による保護

公益通報者保護法とは、労働者が会社の不正について内部告発をした場合に、その従業員を守るための法律です。

とはいえ、労働者が会社に嫌がらせをする目的で通報するなど、濫用的な利用がされないよう、以下の場合に限って、通報者が保護されるしくみになっています。

労働者が、 (1) 不正の目的ではなく、 (2) 同法の定める「通報対象事実」を、 (3) 同法が定める通報先ごとの保護要件を満たして通報した場合

つまり、例えば、「会社に損害を加える目的」で行った内部告発は保護されませんし、保護される「通報対象事実」も、法律違反などに限られています。

また、通報連絡先ごとに通報者が保護される要件は異なります。例えば、行政機関よりマスコミへの通報のほうが会社が受けるダメージは大きいため、マスコミに通報する場合に通報者が保護される要件も厳しくなっています。

公益通報者保護法の保護対象とならない内部告発

裁判所の判断としては、以下の3つの点を備えていれば、内部告発者は保護されます。

① 告発内容の真実性、または真実と信じる相当の理由がある

告発する内容が真実であることを立証できる証拠があることが必要です。真実と信じる相当の理由があれば足りるとされています。

② 告発の目的に公益性があること

不正を正す目的で行われる必要があります。つまり、会社に損害を与えるなどの目的で行われた場合は保護されません。

③ 告発の手段・方法に相当性があること

告発先の選択によっては企業に大打撃を与えるため、企業内に通報窓口があればまずはそちらを選択すべきとされています。告発する情報の入手方法についても考慮されます。

おわりに

上記のとおり、公益通報者保護法の適用があれば告発者は保護され、適用がない場合であっても、正当な内部告発と判断されれば告発者は保護されます。その場合、懲戒処分を行っても無効となります。

なお、内部告発が正当なものではなくても、労働契約法など他の法律の適用はありますので、懲戒処分が直ちに有効になるとは限りません。

とくに「解雇」処分は慎重に行う必要があるため、処分を行う際は、専門家のアドバイスを得ることをおすすめします。

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