セクハラが起きたら、会社はどんな法的責任を負うのか?

セクハラ

職場でセクハラ行為が起きると、加害者が罰せられるだけでなく、会社も責任を問われる可能性があります。以下では、どのような場合に、どのような責任を負うのか、詳しく説明します。

法的責任

(1) 使用者責任
従業員が「事業の執行」につき第三者に損害を与えた場合、企業は使用者責任として、加害者と共に損害賠償責任を負うことになります。そのため、従業員がセクハラ行為をして他の従業員に損害を与えた場合、会社は損害賠償責任を問われる可能性があります。

この「事業の執行」の中には、職場の飲み会や社員旅行も含まれます。例えば、新人歓迎会の二次会の際に行われたセクハラについて、「事業の執行」中であると認められた裁判例があります。

使用者責任は、使用者(経営者)が「当該従業員等の選任や監督について相当の注意をしても、損害発生を避けられなかったとき」には免責されますが、実際には、免責が認められる例はほぼありません。

(2) 安全配慮義務違反
企業には、従業員が働きやすい労働環境を作る義務があります(安全配慮義務)。

したがって、セクハラ行為の存在を認知したにもかかわらず放置した場合には、この義務を怠ったものとして、債務不履行責任(負っている義務を果たさなかったための責任)を負うことがあります。

安全配慮義務違反にあたるかどうかは、次の2点に基づいて判断されます。

①従業員が心身の健康や安全を害すると予測できたか?(予見可能性)

②従業員が心身の健康や安全を害することへの回避策を用意していたか?(結果回避性)

例えば、たとえセクハラが行われたとしても、セクハラ防止策が講じられており、迅速に事実調査を行うなど適切な対応がとられた場合は、安全配慮義務違反は認めにくいと考えられます。

行政責任(男女雇用機会均等法上の責任)

男女雇用機会均等法は第11条で、会社にセクハラを防止する措置を講じることを義務付けています。均等法違反の疑いがある場合、厚生労働大臣は事業主に報告を行わせることができ、法律違反が認められれば指導や勧告が行われ、それに従わない場合、会社名が公表されることがあります。また、報告の求めに応じなかったり、虚偽の報告をした場合は20万円以下の過料が処されます。

おわりに

セクハラ事案は当事者同士の問題に収まらず、会社にも大きな影響が及びます。法的責任を負うだけでなく、セクハラ被害が出たことが報道されれば、企業イメージの悪化や信頼性の低下につながるといったリスクがありますので、しっかりとしたセクハラ防止対策を講じることが肝心です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました