職場におけるセクハラ対策

セクハラ

厚生労働省の定める10項目とは

厚生労働省は、会社が講ずべきセクハラ対策の措置として、10項目を定めています。

以下、順に見ていきましょう。

会社方針の明確化

「セクハラは許さない」旨の方針を明らかにして、社内報、パンフレット、会社のウェブサイト等を通じて従業員に周知・啓発します。定期的に、具体的なセクハラ事例を使った研修を行うことも効果的です。どのような行為がセクハラに当たるのか、セクハラをしたらどんな処分が下されるのか、できるだけ具体的な内容としましょう。

就業規則の改定

「セクハラ行為者は厳正に対処する」旨の方針と、行為者の処分を含めた対処の内容を、就業規則に規定しましょう。予防効果があるとともに、万一セクハラが起きた場合には迅速な解決に役立ちます。

相談窓口の設置

セクハラ相談窓口を設置し、従業員に周知する必要があります。利用しやすいように、メール、電話、社外窓口(法律事務所等)など、複数の窓口を用意しておくのがベターです。

相談体制の整備

気軽に相談できる体制を作っておくことはとても大切です。また、相談窓口の担当者が適切な対応をできるよう、マニュアルを用意しておくと安心です。セクハラの相談はただでさえ不安が伴うものなので、相談者のプライバシーは必ず保護され、不利益が生じないことを、普段から社内に周知しておきましょう。

事実関係の確認

セクハラ被害の相談があったときは、迅速に調査を行う必要があります。相談に対処しなかった場合、会社に賠償責任が科される可能性もあるため、当事者へのヒヤリング、証拠の収集等の調査を適切に進めましょう。

被害者に対する配慮措置

セクハラの事実が確認できたら、加害者の謝罪や配置転換など、速やかに被害者を救済する措置をとりましょう。被害者のメンタルヘルスにも配慮します。問題を放置してしまうと、「せっかく勇気を出して相談したのに、会社が何もしてくれない」と、不満に思った被害者が訴訟を起こすおそれもあり、問題が拡大してしまいます。

加害者の処分

セクハラが事実であると判明した場合は、加害者に対する処分を行います。就業規則の規定に基づき適切な懲戒処分を行うことで、職場のセクハラが絶対に許されないことを、従業員に再認識してもらう効果もあります。

再発防止措置

どれだけ対策を講じていても、セクハラが起きるリスクを完全になくすことはできません。万一、セクハラが起きてしまった場合は、改めて研修を実施するなど、防止措置を講じる必要があります。

プライバシー保護

セクハラの相談者や行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知します。相談窓口の信頼性を確保するためにもプライバシー保護は重要です。

不利益な取り扱いの禁止

セクハラ被害について相談をしたことや、事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取り扱いを行わないことを、社内に周知します。

参考資料:厚生労働省「職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!!」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137178.html

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