従業員に残業をしてもらうために、使用者 (会社側) は従業員との間で協定を結ばなくてはなりません。いわゆる「36協定」です。
その際、使用者は①労働組合 か、②労働組合がなければ「労働者の過半数を代表する者」と書面による協定を結ばなくてはなりません。では、「労働者の過半数を代表する者 (以下「労働者代表」といいます) 」は、具体的にどんな人がなることができ、どのように選出すればよいのでしょうか? 今回は、労働者代表に選出されるための条件と、正しい選出方法について説明します。
どんな人が「労働者代表」になれる?
36協定を締結する際の労働者代表になれる人にはいくつか条件があります。以下、確認していきましょう。
(1) 労働者の過半数を代表していること
労働者代表になるには、その会社の労働者の過半数を代表する者でなくてはなりません。
ここでいう「労働者」とは、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトなど、その会社で直接雇用されているすべての人を指します。なお、アルバイトなどの非正規労働者も労働者代表になることができます。
(2) 管理監督者でないこと
36協定の労働者代表は、監督または管理の地位にある者はなることができません。
管理監督者は使用者に近い立場にあるため、労働者の代表にふさわしくないためです。
具体的には、労働条件に関して決定権を持っている部長や工事長などの役職にある人が管理監督者に該当します。
(3) 使用者の指名で選出された人ではないこと
もし、経営者が特定の労働者を代表者に指名し、その人が労働者代表に選ばれた場合、その36協定は無効になりますので注意が必要です。
また、社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合にも、その人は36協定締結のために選ばれたわけではないので、無効になります。
労働者代表の選出方法
では、実際にどのような方法で労働者代表を選出すればよいでしょうか?
厚生労働省の通達によると、「労働者に36協定を締結するために過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手などにより選出すること」と、されています。
つまり、無記名投票、信任投票など、民主的な方法が取られていればOKとなります。
おわりに
労働組合のない企業が36協定を締結する場合、あらかじめ労働者の中から労働者代表を選出しなければなりません。労働者代表は、管理監督者を除くすべての労働者の中から、投票や挙手などの方法で選出します。もし労働者代表が適正な方法で選出されなかった場合、その36協定は無効になってしまうため、上で説明した、労働者代表に選出される条件や、正しい選出方法についてしっかり確認しておきましょう。
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