2022年1月、「改正電子帳簿保存法」が施行されました。
近年の社会経済のデジタル化を踏まえ、帳簿書類の電子データによる保存方法が大きく変わり、利用しやすい制度になりましたが、電子取引データの電子保存の義務化や罰則強化など、注意すべき点もあります。
以下ではまず法律の概要について説明した後、改正の内容について確認していきます。
電気帳簿保存法とは?
電気帳簿保存法とは、国税関係の帳簿書類について、一定の条件を満たせば、電子データで保存することを認める法律 です。
国税関係の帳簿書類には、具体的には以下のものをいいます。
・帳簿 (総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳など)
・決算関係書類 (棚卸表、賃借対照表、損益計算書など)
・預金取引等関係書類 (領収証、小切手控え、預金通帳、借用証など)
・その他の書類 取引に関して作成・受領した書類 (請求書、契約書、見積書、など)
また、電子データによる保存は、次の3種類があります。
① 電子帳簿等保存 (会計ソフトなど電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
② スキャナ保存 (紙で受領・作成した書類を、スキャナで読み取るなどして、画像データで保存)
③ 電子取引 (eメールなどで電子的に授受した取引情報をデータで保存)
電子取引の電子保存の義務化
電子取引による取引情報のデータは、これまでも原則、電子データ保存が必要とされていましたが、書面に出力して保存することも認められていました。それが今回の改正で、書面出力による保存が廃止され、電子データでの保存が義務付けられました。
例えば、仕事で使う備品をネットショップで購入した場合に、メールでPDFの領収書を受け取った場合などが該当します。詳細については、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】』の問4を参照してください。
会社の規模を問わず、すべての事業者に適用される ため、注意が必要です。ただし、やむを得ない事情があると税務署長が認める場合、2023年12月31日まで、2年間の猶予期間 が設けられました。
改正法のポイント~要件の緩和
今回の改正で、電子保存の要件が大幅に緩和されたため、利用のハードルが下がり、多くの企業にとって電子保存の導入に踏み切りやすくなったと言われています。
以下、具体的に見ていきます。
(1) 事前承認が不要に
これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電子データで保存する場合、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要になりました。
(2) タイムスタンプ付与の期限延長など
「タイムスタンプ」とは、ある時刻にその電子データが存在し、それ以降、改ざんされていないことを証明する仕組みのことです。これまでは受領後3営業日以内に自著してスキャナで読み取り、タイムスタンプの付与が必要でしたが、その期間が最長2ヶ月に延長され、自著も不要になりました。さらに、訂正や削除の利用を残すこと、または、訂正や削除ができないシステムに保存することで、タイムスタンプの付与が不要になりました。
(3) スキャナ保存における適正事務処理要件の廃止
これまで、書類をスキャンしてデータで保存する場合、不正防止のため、定期検査や相互チェックが必要でしたが、そうした要件が不要となり、スキャナ保存を導入しやすくなりました。
(4) 罰則の強化
電子データの記録に偽装や隠ぺいが見つかった場合、通常課される重加算税の額に、さらに10%加重されることになりました。また、電子データの保存義務化に対応されていない場合、青色申告の取り消し処分が課される可能性があります。
おわりに
基本的には大幅な要件緩和となった今回の改正ですが、電子取引データの「電子保存の義務化」や罰則強化などもあり、しっかりと確認しておくことが必要です。
電子保存への対応は業務効率化につながるため、自社にとってのメリットを見極めたうえで、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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