「内部通報制度」の基礎知識~「内部告発」と何が違うの?

内部通報

企業の不祥事防止策の一つとして知られる「内部通報制度」。

昨年6月の法改正により、大企業には設置が義務付けられました(2022年6月までに施行予定) 。負担が大きいため、中小企業に対しては努力義務とされています。

今回は「内部通報制度」とは具体的にどのような制度なのか、混同しがちな「内部告発」との違いや、「公益通報者保護法」との関係も含めて、説明していきます。

そもそも「内部通報制度」とは…?

「内部通報制度」とは、社内で起きている不正行為について、従業員など内部の人から情報提供を受け付ける制度です。

例えば、よくニュースで耳にする「会計不正」、「食品偽装」、「検査データ改ざん」、「パワハラ・セクハラ」といった不正は、会社内部の人からの通報がきっかけで発覚するケースが多くあります。

通報で不正が明るみに出ることで、会社がダメージを負うイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし実際は、通報によって社内の不正を早めに把握することで、事態が大きくならないうちに早期対応できるため、メリットのほうが大きいのです。

内部告発との違い

内部告発とは、会社の不正をマスコミや司法機関など外部に報告することをいいます。つまり、内部通報が「企業の内部」に通報する制度であるのに対して、内部告発は「企業の外部」に告発するという違いがあります。

社内に「内部通報制度」がない場合、あるいは、あっても使いにくい場合、従業員が直接マスコミなどへ告発してしまうケース、つまり「内部告発」が起こり得ます。そうなると、社内で検証する間もなく、不正はたちまち世間に知れ渡ることになり、行政処分などの対象になってしまうかもしれません。

その点、「内部通報制度」が利用されていれば、まずは社内で対処・改善できるため、企業イメージを損なう前に解決できる可能性があります。

つまり、内部通報制度の整備こそ、内部告発を防ぐ近道なのです。

「公益通報者保護法」とは?

過去に、内部告発によって企業不祥事が明らかになったケースで、通報者が解雇や減給など不利益を被ったことがありました。そのような事態を防ぐため、告発者が保護されるしくみとして、「公益通報者保護法」という法律があります。

この法律は、企業の違法行為を労働者が内部告発した場合に、その労働者を解雇や降格など、不当な扱いをしてはならないことを定めています。

ただし、現在の法律では違反した場合の罰則規定がないため、実効性に乏しいとして、法改正が検討されています。

おわりに

不正を防止し、コンプライアンスを遵守しながら経営をするために必要な制度として、大企業を中心に「内部通報制度」を整備する企業が増えています。

消費者庁のウェブサイトでは、公益通報者保護法・内部通報制度とは?という動画が配信されていますので、さらに知識を深めるために、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

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