対応は済んでいますか?「改正公益通報者保護法」の最終チェック

内部通報

改正公益通報者保護法の施行が、いよいよ2022年6月1日に迫っています。

施行直前の今、企業における対応ポイントを最終チェックしておきましょう!

事業者の義務

今回の改正では、従業員が300人を超える企業に内部通報制度を整備することが義務付けられました(300人以下の企業は努力義務) 。この従業員数にはパートやアルバイトの方も含むので注意が必要です。

さらに、内部通報を受け付け、それについて調査を行い、是正措置などを行う担当者を指定することが義務付けられました。また、担当者には守秘義務が課され、違反してしまった場合は、30万円以下の罰金に科せられるおそれがあります。

外部への通報が容易に

外部機関 (行政機関、報道機関) に対して公益通報を行う者の保護を拡大することで、従業員が外部機関へ通報しやすくなります。

社内の問題が行政機関等に通報されてしまえば、事業者にとって大きなダメージにつながりかねないため、しっかりとした「内部通報対応体制」を整える必要性がこれまで以上に高まったといえるでしょう。

通報者の保護が拡大

公益通報者として保護される者の範囲が広がりました。例えば、1年以内に退職した労働者などによる通報も保護の対象となります。

また、公益通報として保護される通報対象事実の範囲も広がりました。これまでは、刑事罰の対象となる犯罪行為の事実のみが対象でしたが、科料 (行政罰) の対象となる事実も加わります。

さらに、公益通報者として受けられる保護の内容が拡大されました。例えば、公益通報者に対する公益通報を理由とした損害賠償請求の禁止などが追加されました。

おわりに

今回の改正は、企業に対して、内部通報に対応するための社内体制の整備を義務化するとともに、通報者の保護を強化しました。体制整備が行われていない企業は、企業名の公表などのペナルティが科される可能性もありますので、専門家に相談の上、速やかに対応するようにしましょう。

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