社員に残業させるには届出が必要!「36協定」の基礎知識

会社法

労働時間に関して、必ず経営者が知っておかねばならない知識に、「36 (サブロク) 協定」があります。残業に関する労務協定なので、大企業だけでなく、中小・ベンチャー企業などすべての企業に関係があり、経営者や人事労務の担当者なら一度は耳にしたことがあるでしょう。

今回は「36協定」の基礎知識と、企業が守るべきルールについて確認していきます。

36協定とは?

36協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定」のことを指します。労働基準法36条で定められているため、36協定と呼ばれています。

法律では、労働時間を「1日8時間、週40時間」と定めており、これを「法定労働時間」といいます。この法定労働時間を超えて働いてもらう場合、または休日労働させる場合は、使用者と労働者とのあいだで事前に「36協定」を結ばなくてはなりません

36協定の締結方法とは?

36協定の締結方法は、「労働者の過半数で組織されている労働組合の有無」によって、以下のように異なります。

(1) 労働組合がある場合

従業員の過半数 (正社員、アルバイトやパート含む) で組織された労働組合がある場合は、使用者と労働組合で書面による協定を結びます。

(2) 労働組合がない場合

労働組合がない場合は、使用者と従業員の過半数を代表する人で書面による協定を結びます。

ただし、管理監督者や使用者が指名した社員は従業員の代表者にはなれません

代表者を選出する具体的な方法については別記事にて説明します。

届出と有効期間

36協定は書面で締結した後、労働基準監督署へ届出が必要になります

ただしこの届出は、「法定労働時間を超えて残業させても罰則を受けない」効果が得るためのもので、実際に従業員に残業を命じるには、個別の労働契約や就業規則で「業務上で必要なときは時間外労働や休日労働を命じることができる」旨の記載をしておく必要がある点に留意しましょう。

また、36協定には 有効期間を明記する必要があります、有効期間について特別の定めはありませんが、定期的に内容を見直す必要性などから、多くの場合、1年更新とされているようです。

時間外労働 (残業時間) の上限規制

36協定では、1日、1ヶ月、1年あたりの時間外労働の 上限時間を定める必要がありますが、労働者が無制限に労働を強いられることを防ぐため、「月45時間、年間360時間」という上限が定められています。

ただし、臨時的に特別な事情があり、労使が合意していれば、労働者に上限を超えた時間外労働 (月100時間未満、年間720時間まで) を命じることが可能になります。これを「特別条項付き36協定」といいます。

特別条項付き36協定」については、別記事で詳しく説明します。

36協定に違反したらどうなる?

もし、36協定を締結せずに従業員に残業や休日出勤をさせた場合や、上記4で説明した限度時間を超過して残業させた場合は、労働基準法違反として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

なお、罰則の対象は「使用者」ですが、企業の代表者だけに限らず、部門長や工場長など労務管理責任者も含まれます。

おわりに

企業が労働者に残業や休日労働をさせるためには、必ず「36協定」を締結する必要があります。たとえ36協定を締結したとしても、時間外労働には限度が定められており、それに違反すると罰則の対象になるため、気をつけましょう。

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